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公課証明書・評価証明書の違いと見方。評価額・課税標準額について。

不動産売買

こんにちはおさるです。

私は大阪市内で働く不動産屋です。

以前、固定資産税の記事を書いているときに、公課証明書と評価証明書など似たような用語が多くてややこしいなと思ったのでまとめることにしました。

用語の説明に加えて、公課証明書の見方についてもまとめたので参考になれば幸いです。

固定資産税に関する2つの書類

固定資産税に関する書類は2つあります。

  • 固定資産税公課証明書:固都(固定資産税・都市計画税)の確認できる書類
  • 固定資産税評価証明書:評価額の確認できる書類

公課証明書には評価額も記載されているので、固都税と知りたいときでも評価額を知りたいときでも公課証明書の方を取得していれば問題ありません。

固定資産税と都市計画税は市税なので市役所などで取得が可能です。

固定資産税公課証明書ってどんな書類?

固定資産税公課証明書はこのような書類です。

市によって多少違うと思いますが、今回は大阪市のものを参考にして頂ければと思います。

こちらの用紙では、固都税(固定資産税・都市計画税)と評価額が確認できます。

上から、所有者の住所・氏名。

中央部分に不動産の情報と固定資産税評価額・固定資産税課税標準額。

下の部分に、固定資産税と都市計画税が記載されています。

都市計画税は、都市計画区域内でかかる税金なので、場所によってはかかりません。

固定資産税評価証明書ってどんな書類?

次に固定資産税評価証明書ですが、下記のような書類です。

こちらも市によって形式が若干異なると思います。

引用元:https://xn--pckta4a1c6gme.net/flow/syorui/

こちらは固定資産税の評価額を知るための書類です。

それぞれの物件所在地や地積などの情報が書かれています。

参考資料では固都税も記載されており、固定資産税公課証明書と記載内容はほとんど変わりないように思えます。

ただし書類の目的自体が違うので取得する際は、目的に応じて取得すれば良いと思います。

固定資産税評価額と固定資産税課税標準額について

続いて、公課証明書に記載されている用語について

  • 固定資産税評価額:固定資産台帳に記載されている不動産の評価額
  • 固定資産税課税標準額:固定資産税を算出するための価格

固定資産税評価額というのは、各自治体が不動産の価値を固定資産評価基準に基づいて算出した金額です。

土地の評価額は、地価公示価格を参考に一般的に7割程度です。

建物の評価額は、再建築価格方式という計算によって算出されます。

固定資産税課税標準額というのは、実際に課税の対象となる金額です。

住宅用地などの場合は、特例措置などによって課税標準額が下がり固定資産税の減額があったりします。

固定資産税の計算方法

固定資産税の計算方法は下記の通りです。

  • 固定資産税評価額ー税制措置=固定資産税課税標準額
  • 固定資産税課税標準額×1.4%=固定資産税

固定資産税は固定資産税評価額をもとに計算されます。

固定資産税評価額というのは、固定資産税を計算する上で最もベースとなる大事な金額で、3年に1度見直しがされます。

続いて、固定資産税課税標準額というのは、実際に税金の対象となる額です。

特例など税制措置がない場合は、固定資産税評価額と固定資産税課税標準額は同じとなることが多いです。

例えば、「居住用財産3000万円控除」などの特例を使う場合は、固定資産税評価額から差し引いたものが固定資産税課税標準額です。

最後に固定資産税課税標準額に税率の1.4%をかけると、その年の固定資産税が算出されます。

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