PR

固都税の清算書、作成手順まとめ。課税事業者なら固都税に消費税がかかる?

不動産売買

こんにちはおさるです。

私は大阪市内で働く不動産屋です。

今回は固定資産税の精算書の作成手順についてまとめました。

誰の役に立つかはあまり分かりませんが、忘備録的な形で記録していき、このような記事も誰かの役に立てば幸いです。

まずは固都税を調べよう

固都税の精算書を作成するにあたっては、そもそもの固定資産税と都市計画税を調べる必要があります。

公課証明書は所有者もしくは委任状を持って代理人が役所で取得できます。

公課証明書の見方については別の記事で解説してみました。

現在進行中の私の売買仲介のケース

現在、ある中古戸建ての媒介業務を行っております。

  • 売主が不動産業者
  • 買主が一般法人

公課証明の取得が必要だったために、売主の不動産業者に依頼。

数日後にメールにて3枚の公課証明の写真を送ってもらえました。

  • 当該物件の家屋
  • 当該物件の土地
  • 前面道路の土地(位置指定道路で共有のもの)

前面道路の土地に関しては、位置指定道路なので固定資産税・都市計画税はかかっていませんでした。

「公共用道路に準ずる道路で評価額は0円です。地方税法第351条の規定により免税点未満です」と記載がありました。

今回は、当該物件の家屋と土地のそれぞれに固都税がかかっています。

金額が確認できれば引渡日を基準として日割り計算していきましょう。

固都税の清算書の作成方法

固定資産税・都市計画税は、1/1の所有者宛てに課税されて、4/1から納税が開始します。

関東は1/1起算・関西では4/1起算で日割計算されます。

私は大阪の不動産屋で、いつも4/1起算で計算しております。

サイトで調べると自動日割り計算のサイトがたくさんあるので、起算日と引渡日と金額などの情報を入力して精算書を作成しましょう。

私は下記のサイトを使うことが多いです。

固定資産税・都市計画税 自動日割計算&精算書作成

数値を入れるだけで精算書を作成されるので、これと言って難しいことはありません。

固都税の精算書を作るときに気をつけたいこと

固都税の精算書を作るときに気をつけておきたいポイントについてまとめてみました。

建物の固定資産税に消費税がかかる場合

清算書を作る際に気を付けているのが、建物の固都税に消費税をいれるかどうかです。

売主が課税事業者の不動産屋の場合は、建物の固定資産税に消費税が加わる場合があります。

厳密には、固定資産税自体に消費税がかかるのは二重課税になってしまうので、正確には売買代金の一部となります。

さらに細かい話をすると、上記金額は売買代金に含まれることから仲介手数料(仲介手数料は売買代金×3%+6万円)にも影響します。

売主が個人や課税業者ではない場合は消費税の計算は無しなのでシンプルです。

消費税は四捨五入するかどうか

先程の続きで、課税業者の不動産屋が売主の場合は固定資産税に消費税(厳密には売買代金)を入れて計算することがあります。

消費税に端数が出る場合ですが、法的には四捨五入するかどうかはルールが無く自由みたいです。

切り捨てしても四捨五入しても何でもいいとのこと。

コメント

タイトルとURLをコピーしました